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学生VISA申請方法

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カナダに住むには

3ヶ月以内の観光、半年以内の留学(3ヶ月ごとに更新)ならVISAは必要ありません。観光も最大9ヶ月の延長が可能と言われています。ワーキングホリデーや学生VISAが切れた後も長期滞在を目指す日本人も多く見られますが、必ずVISAをどうやって延長するかという局面に到達するはずです。ここではVISAの種類とその申請方法を紹介するとともに、移民というテーマを掲げ、日本とカナダの移民制度の違いや、ケベック問題、そして私自らの移民申請のプロセスを掲載していく予定です。

観光目的の渡航、海外出張など短期滞在に必要なビザ。パスポートの所持している日本人は査証(ビザ)は必要ない。 ビジターとしての入国要件を満たしている場合は、通常最高6ヶ月まで滞在が認められる。また、就学、就労などの目的で入国する場合でも、許可証の取得が免除される場合がある。
  ただし、入国がアメリカ経由の場合、帰路の航空券がないとアメリカの移民局が入国を認めないケースがあるので注意が必要。 詳しくはこちら

6ヶ月以上学校に通う場合、就学許可が必要。俗に言う「StudentVISA(学生ビザ)」。6ヶ月以内の就学に関しては、大学、専門学校、語学学校問わず、原則として就学許可は必要ないが、就学期間が合計6ヶ月を超える場合、学校敷地内で労働したい場合、実習付き就学の場合など就学許可証が必要となる。詳しくは就学許可証と申請方法

学生であっても、労働許可証を受け取ることは可能。主に交換留学生やその家族に対し発行される。大学にFullTimeで通う学生は最短で6ヶ月の学校敷地内(On Campus)での就労が労働許可証無しで可能。就労目的の労働許可証を取得するには勤務先の強力なサポートが必要。日本語学校、現地の語学学校、日本食レストランなど、日本人を雇う必要性のある特別な業種に関しては比較的簡単。

ワーキングホリデーは1年間の労働許可が認められている年齢制限付きのVISA。日本的に言えば1年間フリーター生活が出来る恵まれたVISA。50万円以上の一時的残高証明が必要だが、20代であれば毎年誰でも取得可能(各個人1回限り)。特定の国しか認められていない。

いわずと知れた最強のVISA.。永住権の獲得は移民すること。ただし、日本国籍を捨てるわけでなく、5年間のうちに最低2年半はカナダ国内で生活することを義務付けられる。つまり、パスポートも2つ持てる。 カナダは移民を積極的に受け入れているため、さまざまな分野の職人や大卒、学位取得者などは受け入れられやすい。移民申請は点数制になっているため、事前に移民が可能か判断できる。また、家族や親類がすでにカナダ国内に移民している場合は有利な条件で申請できる。 充実した社会保障制度、医療は歯科以外すべて無料。しかし、その分、所得税など税金は高い。
詳しくはカナダ移民局

永住権との大きな違いは2つ。 選挙権と被選挙権を得ること。日本国籍を廃し、カナダ国籍を得ることである。つまりカナダ人に本当の意味で帰化することである。

 

関連リンク
トロントオンライン
カナダで暮らす、働く、学ぶ − そしてカナダに移住する

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