「カナダの社会保障3」

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カナダの医療保険制度

カナダ保険法(Canada Health Act 1984)によって求められている 5 基準

1 すべてのカナダ人が保険でカバーされ、支払いの新倍泣く医療を受けられる(Universality)
2 すべてのカナダ人が国内でいつでも、どこでもすべてのサービスを利用できる(Portability)
3 病院で必要な基本的な医療行為および歯科での口腔外科領域はすべて保険でカバーされている
(Comprehensiveness)
4 すべての国民が医療費や他の要因によって医療に自由にアクセスできることを妨げない
(Accessibility)
5 保険は州政府が責任をもつ公的組織で非営利で運営される(Public Administration)

 

医療保険

カナダの医療保険は、病院保険と医療保険の2つの部門から成り立っている。健康保険は1984年に施行されたカナダ保険法( Canada Health Act )に基づいている。 また、保険の財政は1977年の連邦州財政措置・制度財源調達法 (Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Established Programs Financing Act-EPF) に基づいている。しかしこのトルドーの自由党政権によって導入されたカナダ保険法と EPF は相反する性格を持っていた。連邦規制を強化しようとするカナダ保険法に対し、 EPF は連邦の医療保障制度における役割縮小、州権の拡大を指示していたのである。カナダの皆保険制度は患者負担禁止が一般原則だが、各州の反発も強い。 わが国日本の病院での医療 3 割負担と値上がったが、カナダは永住権保持者に対して無料で提供されている。

病院保険

病院保険も以下の5基準で成り立っている。

1 全住民を対象に入院・診断サービスを給付するもの
2 一般的な病院サービスと外来サービス(収容、給食、看護、診療、薬剤、各種検査、療法、広範囲な外来サービス等)が保険給付の範囲となっている。
3 給付率、給付期間、保険加入資格は州によって異なる州間の移動の場合は3ヶ月の待機期間が定められるが、前の州の適用がそのまま継続されるため受給資格を喪失することはない。
4 新生児、移民、その他特定の未適用者に対しては第1日目から保険下級の資格を与えられる。(自動的に登録される)
5 保険加入資格を持たない者に対しては健康保険補足基金が設けられる。給付を受給する場合、患者負担は特定のものを除き認められていない。もし、州が患者負担を貸した場合にはその分が連邦補助金から差し引かれる。

Author--Bluepepsi--

参考文献:
先進諸国の社会保障〈 3 〉カナダ 著者: 城戸 喜子
カナダの社会保障 著者: 社会保障研究所  
移民のまちで暮らす―カナダ マルチカルチュラリズムの試み著者:篠原ちえみ
Immigrants Adapt, Countries adopt… or not: 著者:Cherif Rifaat

関連サイト
ケベック州に関して

カナダの歴史 前編 中編 後編

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