日本とカナダの社会保障協定
2006年2月に麻生外務大臣(当時)とジョゼフ・キャロン駐日大使の間で調印された日伽社会保障制度によって、日本はカナダにとって50番目の協定国となった。ちなみに、ダイアン・フィンリー人的資源社会開発大臣は「カナダは、『老齢年金』制度や『カナダ年金制度』と同等の制度を有する諸外国と協定を結ぶことに尽力しています」と述べている。
では、この社会保障協定とはどんなものかをここで説明してみたい。簡単に言えば、日本で支払った年金をカナダで受け取ることが出来るシステムである。もちろん逆にカナダ人が母国で支払った年金を日本で受け取る事も可能。
対象は老齢給付、退職給付、障害給付、遺族給付。
日本人がカナダ年金制度の下で障害給付や遺族給付を受給するために、保険料の支払義務のある最小期間が定められている。また、カナダの年金受給資格を得るために、日本の年金制度への支払い期間を通算することが認められている。
老齢保障年金の受給資格を得るためには、カナダに居住する必要のある最小期間が定められている。同協定は、老齢保障年金の居住条件を満たすために、申請者が日本の年金制度への保険料支払期間を加算することを認めている。
両国がそれぞれの法律や憲法で定められた承認手続が必要なため、協定の発効時期は、2007年後半になる予定。参照:カナダ大使館ニュース 詳しいカナダの年金制度は以下の通りである。
カナダの年金制度
カナダの年金制度は 3 層で構成されている。
| 基礎年金 |
一般税収を財源とする |
| 公的年金制度 |
社会保険方式の所得比例の年金 |
| 企業、個人年金 |
税制優遇措置が設けられている |
基礎年金
連邦政府は2001年1月1日より、OASとGISを統合した新たな高齢者給付(SB)を創設した。クローバック制度という、高所得層に対する年金の払い戻しシステムを、従来の個人単位から世帯所得に応じて給付を調整する方式に変更した。基礎となる旧制度を見てみると、OASは65歳以上の高齢者に対し国籍を問わず一律に受給資格を与える連邦政府の一般税収を財源とする無拠出の基礎年金である。支給額は1ヶ月C$410.82。GISは65歳以上のOAS受給者に支給され、単身者でC$488.23支給される。
高齢者給付
(Seniors Benefits:SB) |
老齢所得保障 (Old Age Security:OAS) |
| 補足所得保障 (Guaranteed Income Supplement:GIS) |
配偶者手当 (Spouses's Allowance: SPA) 60歳から65歳までの寡婦・夫またはOSA受給者の配偶者に支給される。支払額は寡婦・夫で C$804.64になる。
公的年金制度
カナダ年金制度(Canada Pension Plan:CPP)は社会保険方式の年金制度で所得比例部分である。ケベック州独自で行っているケベック年金制度 (Quebec Pension Plan:QPP) とは遺族年金等一部を除けば給付額もほぼ同額である。
CPPは18歳から70歳までの被用者および自営業者に適用される。保険料率は7%で被用者は労使折半、自営業者は全額負担する。保険料は、所得から年間基礎控除( Year's Basic Exemption: YBE, C$3,500 )を差し引いた額に化せられるが、年間最高年金所得 (Year's Maximum Pensionable Earnings: YMPE, 1999年 C$37,400) が上限。
老齢年金
65歳が通常の支給開始年齢だが、繰上げ受給(60歳より)繰り下げ受給(70歳まで)も可能である。( 65歳を基準に毎月 0.5%ずつ給付を増減額され、 60歳で受給するには完全に就業を停止していることが条件で通常より30%減額受給となる。
老齢年金の給付水準は、被保険者の保険料納付期間の平均標準報酬月額の約25%水準であるが、別途低所得者に配慮した除外規定が設けられている。満額はC$751.67
夫婦間での分割受給も可能で、年金分割制度(Pension Sharing)は、全保険納付期間に閉める夫婦がともに暮らした機関に限って、夫婦合計の年金額を分割受給する制度。また、別居の場合も夫婦間の年金分割(Credit-Splitting)が認められている。
障害年金
65歳以下の被保険者が障害を被った場合に支給される。受給資格は直前の6年のうち4年間は CPPに加入していること。最高給付額はC$903.55
遺族年金
被保険者が死亡した場合、配偶者またはその子供に対して支給される。寡婦・夫に支給される遺族年金は、65 歳以下の場合は月額 C$414.46、65歳以上は C$ 451.00 が支給される。児童給付(Child Benefit )は、遺族の非扶養の子供を対象とし、18歳まで(大学就学の場合は 25歳まで)月額 C$171.33 支給される。
CPP の改革要因は以下の4つにまとめられる。
@ 急速な高齢化 |
A 経済要因 |
B 給付水準の上昇 |
C 障害者年金の給付の上昇 |
Author--Bluepepsi--
参考文献:
カナダ大使館ニュース2006年2月15日
先進諸国の社会保障〈 3 〉カナダ 著者: 城戸 喜子
カナダの社会保障 著者: 社会保障研究所
移民のまちで暮らす―カナダ マルチカルチュラリズムの試み 著者:篠原ちえみ
Immigrants Adapt, Countries adopt… or not: 著者:Cherif Rifaat
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