「多文化主義法 (1988 年 ) 」

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ケベック問題

多文化主義と移民政策

カナダ政府は、人種、民族的出自、皮膚の色そして宗教に関するカナダ人の多様性をカナダ社会の基本的な特徴とみなし、カナダの経済的、社会的、文化的そして政治的生活領域におけるすべてのカナダ人の平等達成に努力するとともに、カナダ人の多文化的遺産を維持し、向上させるための多文化主義政策を推進することを約束する。

第三条(1) カナダ政府の政策として、その目的を以下に宣言する。

その1 多文化主義が、カナダ社会の文化的および人種的多様性の現実を反映するものであり、カナダ社会のすべての成員の文化的遺産を維持し発展させ分かち合う自由を承認するものであることを深く認識し、その理解を促進すること。
その2 多文化主義が、カナダ人の伝統的遺産とアイデンティティの基本的特徴であり、カナダの将来を形成する貴重な資源となりうることを認め、その理解を促進すること。
その3 出自を問わずあらゆる個人や集団が、カナダ境のすべての生活領域の持続的発展と形成に際し、完全かつ平等に参加しうるよう推奨し、彼らの参加を阻むいかなる障害をも取り除くよう尽力すること
その4 共通の出自とカナダ社会への歴史的貢献を分かち合う集団が存在することを認め、彼らの発展を推奨すること。
その5 あらゆる個人の多様性を尊敬し尊重する一方、彼らが法の下に平等の処遇と平等の保護を享受するものであることを保証すること。
その6 カナダの社会的、文化的、経済的、政治的諸機関が、カナダの多文化的特徴を尊重し反映するよう推奨し助力すること。
その7 さまざまな出自からなる個人および集団が相互に関与しあうことで生じうる理解と創造的活力を増進させること。
その8 カナダ社会のさまざまな文化の認知と理解を促進し、それらの文化が社会全体に反映し、表出するよう尽力すること。
その9 カナダの公用語の地位を高めそれらの使用を促進する一方、英語およびフランス語以外の言語の使用を維持し強化すること。
その10 カナダの公用語に対する国をあげての努力と献身に調和する方向で多文化主義をカナダ全土に推進すること。

第三条(2) カナダ政府の政策として、すべての連邦諸機関が取るべき措置を以下に宣言する

その1 出自を問わずすべてのカナダ人が連邦諸機関において雇用と昇進を得る平等の機会が持てるよう保証すること。
その2 出自を問わずすべての個人と集団がカナダの持続的発展に寄与できるよう、ここの能力を高められるような政策、プログラムそして活動を促進すること。
その3 カナダ社会の成員の多様性を理解し、尊重することを促すような政策、プログラムそして活動を促進すること。
その4 カナダの多文化的現実を敏感に反映する政策、プログラム、活動を促進するために統計的資料を収集すること。
その5 出自を問わずすべての個人の言語能力と文化理解を適切に利用すること。
その6 全般的に、カナダの多文化的現実を敏感に反映しうる方法で活動をとり行うこと。

第四条 (多文化主義)担当大臣は、他の省庁の大臣と協議し、カナダ多文化主義の遂行に対し象徴的に取り組めるよう励まし促すべき任にあるとともに、当政策を支えるさまざまな計画や実践を発展させ実行していく上で、助言や助力を提供しうるものとする。 

( 史料名 ) The House of Commons of Canada, Bill C-93: An Act for the preservation and Enhancement of Multiculturalism in Canada passed by the House of Commons, July 12, 1988.
 

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